本会のご案内

日本フランス語フランス文学会は、フランス語学・文学研究者や愛好者約925名の会員を擁する学術団体で、日本におけるフランス語・フランス文学研究の進歩発展とその普及のために1962年に設立されました。全国大会を年2回開催しています。刊行物には、大会での研究成果からなる『フランス語フランス文学研究』、フランス語による学術研究誌LITTERA等があります。また6つの支部では、支部大会の開催や支部機関誌の刊行などの活動を行っています。

入会をご希望の方は、入会案内のページをご覧ください。

会長のメッセージ Message du président

français

 

 日本フランス語フランス文学会は、1962年に設立され、すでに60余年の歴史があります。1946年設立の「フランス文学会」と、1951年設立の「フランス語学会」が合併する形で誕生して以来、日本におけるフランス研究の一翼を担ってきました。名称こそ“フランス語フランス文学”ですが、言語学、文学、哲学思想のみならず、文化史、映像や表象、語学教育など多様な領域の研究者たちが集う場です。また、近年では、フランスという枠組みも超えて、“フランス語圏”(ベルギー、スイス、アフリカ諸国、中東、カリブ海、カナダ・ケベック)をフィールドとする会員も多く、さらなる広がりを見せています。研究領域の多様化と越境は、時代の趨勢に見合った現象ですが、伝統的で堅実な研究と、アクチュアルでエッジのきいたアプローチが、よい意味で競い合っています。

 学会の活動は、春と秋に開催される年2回の全国大会をメインに、6支部が主宰する支部大会、学会誌(全国誌および支部会誌)の発行、フランス語スタージュの実施など多岐にわたります。全国大会と支部大会においては、会員による研究発表、国内外の研究者を招聘した講演会、ワークショップやシンポジウムなど多様なプログラムを展開しています。その実現のために、常任幹事会を中心に各種委員会のメンバーが献身的に関与していますが、昨今、大学の教育研究をめぐる状況は厳しさを増しており、今後も同じような形態がふさわしいのかについては議論の的になることでしょう。よき伝統を残しつつ、運営に関しては時代にあった大きな変換を迫られる可能性も少なくありません。じっさい、この数年は、分科会発表の形式や学会誌の編集方針を中心に多くの改革が行われました。一部の会員に負担が集中することなく、学術交流を継続するためには、知恵を集める必要があるでしょう。会員のみなさんが積極的に意見やアイデアを寄せ、議論を交わすことが望まれます。

 その一方で、同じくフランスやフランス語圏をフィールドとする人文社会関連の諸団体はもとより、言語や地域も越えて他の学会との積極的な交流・協力も不可欠でしょう。狭義での専門に留まらない横のつながりによって、閉鎖性を乗り越えていく工夫も必要でしょう。グローバル化とAIの擡頭により、人文学研究はいま、その対象と方法論に関して根本的な見直しを迫られています。私たちもみずからの研究対象の存在意義と価値を丁寧に発信していくことが求められています。かつてのような手放しでの西洋文明や芸術文化の礼賛はありえないからです。そうした状況下で、論文、著書、翻訳、教育のみならず、新しいメディアなども活用してフランスおよびフランス語圏の文化の価値を日本社会に知らしめることは、学会の重要な役割の一つだと考えます。

 本学会の特徴は、所属も分野も異なる多様な領域の研究者が、世代を超えて自由に交流できる場を提供してきたことにあります。学術研究の枠組みとして研究・教育のための研鑽の場であると同時に、知的刺激を相互に与えつつ、交流と親睦を深める祝祭的空間として、私たちは多くの時間を共有してきました。学会がこれからもそのような場でありつづけることを切に願っています。そのためには、会員のみなさんの積極的な参加と、時代に適応するための提案と実践が不可欠です。総会の場での議論を通して、また常任幹事会や各種委員会を通じて、ぜひさまざまご意見をお寄せください。

2025年10月21

澤田 直

規約

日本フランス語フランス文学会関東支部規約

2011年9月13日 09時40分 [広報委員会]

第1章 総則

 

第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と呼ぶ)会則第2条②に定める七つの支部の一つで、日本フランス語フランス文学会関東支部と称する。


第2条(組織) 本支部に属する区域は、本会会則第27条に基づき、新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨の一都八県とする。


第3条(事務局) 本支部の事務局は、原則として支部長の所属する大学におく。

 

第2章 会員

 

第4条(会員の種類)

  1.本会会則第4条に謳われる趣旨に賛同する本会会員で、本規約第2条に定める区域に居住または勤務する者(以下「正会員」という)。

  2.本会に所属せず、本支部幹事会で入会が認められた者(以下「準会員」という)。


第5条(準会員の入会手続き) 

  ① 本支部の準会員となるためには、所定の入会申込書に必要事項を記入して、本支部幹事会に提出しなければならない。

  ② 本支部幹事会は、申請が受理されたことを申請者に通知する。会員登録は、入会申込書に記載された内容に基づいて行なわれる。


第6条(準会員の資格有効期限) 準会員の資格期限は登録年度の3月31日までとする。


第7条(会費納入の義務) 正会員は、本会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。準会員は、支部年会費2,000円を納入するものとする。


第8条(会員の権利) 本支部の会員は、本支部主催の諸種の行事に参加できる。また、『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』の配布を受ける。


第9条(正会員の登録抹消) 本会会則第12条に従って、会費滞納により本会登録を抹消された正会員については、支部会員登録も同時に抹消される。


第10条(再入会)

 ① 正会員の再入会の手続きは本会運営規則第3章第6条②、③に準ずる。

 ② 準会員は本規約第5条の手続きを行うことで再入会できる。ただし、前年度に準会員であった者が再入会する場合は、この手続きを省略することができる。

 

第3章 役員

 

第11条(役員の種類)

1.支部長         1名

2.支部代表幹事      1名

3.会計担当幹事      1名

4.会務記録担当幹事    1名

5.支部大会実行委員長   1名

6.編集委員長       1名

7.その他必要とする幹事 若干名

8.会計監査役       1名


第12条(役員の任務) ① 支部長は、支部を代表し、総会および幹事会を招集する。

 ② 支部代表幹事は、本会幹事会において本支部を代表する。

 ③ 会計担当幹事は、支部の会計業務を行ない、当該年度の収支決算を総会において報告する。

 ④ 会務記録担当幹事は、幹事会および総会における議事内容を記録し、これを保管する。

 ⑤ 支部大会実行委員長は、当該年度の支部大会の組織・運営を総括する。

 ⑥ 編集委員長は、『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』(以下『支部論集』と呼ぶ)編集委員会を主宰し、『支部論集』の編集・刊行を総括する。

 ⑦ その他必要とする幹事は、幹事会の方針に基づき本支部の運営にあたる。

 ⑧ 会計監査役は、会計担当幹事の作成する本支部の収支決算書を監査し、総会に報告する。


第13条(役員の選任と任期) ① 支部長は、総会で選出する。任期は2年とする。ただし、再選はできない。選出方法については、運営規則にこれを定める。

 ② 支部代表幹事は、総会で選任する。任期は1年とする。ただし、引き続きの再任は1回のみ可能とする。支部代表幹事は、支部長がこれを兼務することができる。

 ③ 会計担当幹事、会務記録担当幹事、その他必要とする幹事は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は、会計担当幹事、会務記録担当幹事については2年、その他の幹事は1年とし、再任できない。

 ④ 支部大会実行委員長は、総会で次年度大会開催校を決定する際に、同時に選任する。任期は1年とし、再任できない。

 ⑤ 編集委員長は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は1年とする。ただし、引き続きの再任は1回のみ可能とする。

 ⑥ 会計監査役は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任はできない。

 ⑦ 各役員に欠員が生じた場合には、幹事会がその後任者を速やかに選任する。その場合の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

 

第4章 機関

 

第14条(機関の種類) 本支部に次の機関をおく。

1.総会

2.幹事会

3.編集委員会


第15条(総会) ① 総会は、本支部最高の議決機関であり、本支部の役員人事、会計、規約改正などの重要議題を審議する。

 ② 総会は、幹事会が選任した議長がこれを主宰する。

 ③ 総会は、毎年1回、支部大会中に開催する。

 ④ 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって成立する。


第16条(幹事会) ① 幹事会は、本支部規約および総会の議に沿って、本支部の運営にあたる。

 ② 幹事会は、支部長、支部代表幹事、会計担当幹事、会務記録担当幹事、支部大会実行委員長、編集委員長、その他必要とする幹事をもって構成する。ただし、必要と認められる場合には、上記構成員以外の支部会員の出席を求めることができる。

 ③ 幹事会は、支部長が随時これを招集する。


第17条(編集委員会) ① 『支部論集』の編集・刊行にあたる機関として、編集委員会をおく。

 ② 編集委員会は、幹事会の推薦に基づいて総会で選任された編集委員長と、幹事会が委嘱した委員によって構成される。

 ③ 委員長および委員の選任・任期については、編集委員会内規でこれを定める。

 ④ 委員の選任・交代、および編集委員会内規の改正は、そのつど幹事会の承認を要する。


第18条(専門部会の設置) ① 本支部は、必要な専門部会を、総会の議を経て設置することができる。

 ② 専門部会の構成、構成員の選任・任期については、幹事会がこれを定める。

 

第5章 支部大会

 

第19条(大会の開催) ① 本支部は、毎年1回支部大会を開催する。

 ② 大会開催に必要な細目は、運営規則にこれを定める。

 

第6章 会計

 

第20条(本支部運営の経費) 

  ① 本支部の運営に必要な経費は、本会から交付される支部運営費、準会員の会費、補助金、寄附金、その他の収入によってこれに充てる。

  ② 経費の支出は、総会で承認された予算書に基づいて行なう。

 

第7章 支部規約の改正

 

第21条(規約の改正) 本規約の改正は、幹事会の議を経て、総会の議決による。

 

付則 ① 本規約は2002年3月21日より施行する。

   ② 2005年3月21日、一部改正。

   ③ 2006年3月18日、一部改正。

   ④ 2007年3月17日、一部改正。

   ⑤ 2012年3月17日、一部改正。

(更新:2012年5月26日 23時54分)
2011-08-29 [広報委員会]
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委員会

学会誌編集委員会

学会誌「フランス語フランス文学研究」の編集・刊行をしています。
委員長   熊谷 謙介    委員会内規

渉外委員会

学術交流の企画・調整を行います。
委員長  進藤 久乃    委員会内規

語学教育委員会

フランス語教育の問題について検討しています。
委員長  加藤 美季子     委員会内規

フランス語教育実状調査報告書.pdf

研究情報委員会

フランス語・フランス文学研究の資料を調査し、Cahierの編纂をしています。
委員長  和田 光昌     委員会内規

広報委員会

会報の発行およびホームページの運営をしています。
委員長   下村 武    委員会内規

スタージュ運営委員会

3月に開催されるフランス語教育国内スタージュの運営をしています。
スタージュのページはこちら

学会のあり方検討委員会

本会運営上の疑義について審議・検討する総会諮問機関です。
世話人  山田 広昭     委員会内規
答申
1973 会員の権利と会の運営について、フランス語教育について、各種委員会への要望等
1983 「各種委員会委員の交代」に関する答申
1986 資料調査委員会の改組に関する答申
1987 フランス語教育研究協会との連絡調整に関する答申
1988 全国大会における分科会のあり方に関する答申
1989 全国大会における分科会発表と学会誌掲載に関する答申
2002 I スタージュ運営委員会に関する件、II 語学教育委員会に関する件

ハラスメント対策委員会

ハラスメントに関する相談と調整、およびハラスメント防止・対策に関する啓発活動を行う委員会です。

ハラスメントに対する取り組み

                                                                                     

日本フランス語フランス文学会

ハラスメント防止のためのガイドライン

 

l   ハラスメント防止宣言 

 

日本フランス語フランス文学会は、すべての会員が個人としての人格や尊厳を尊重され、自由で主体的な研究活動を遂行することなしに学術の発展はなされえないとの考えに基づき、これを妨げるあらゆるハラスメントに反対します。

 ハラスメントは、国籍、性別、社会的立場、年齢、民族、性的指向、身体的特徴など、個人の人格にかかわることがらについて他人に不快感や不利益を与え、また自らの立場や職権などを用いて、他人の自由や権利を脅かす振る舞いや言動をひろく指します。

 日本フランス語フランス文学会は、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントをはじめとするハラスメント全般の防止のための啓発活動を行い、またそうした行為が発生した場合には適切な手続きにのっとって相談・調整にあたることでその再発を防ぎ、学会を自由闊達かつ平等な言論の場とすることを宣言します。

 

 

l   ハラスメントの定義と形態

.セクシュアル・ハラスメントとは性的な言動、または性別や性的指向を理由とする差別的な言動によって、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけることを指します。学会活動においては次のような行為があてはまる可能性があります。

 

・身体的な特徴や容姿をとらえて性的な観点からからかう。

・個人の性的指向や性別自認に関して侮蔑的な発言をする。

・大会の行事や委員会などで性別役割分業を前提とした発言や要求をする。

・学会の業務に関連して、性的な嫌悪感を引き起こすような電話や手紙、メール等を発信、送付する。

・必要のない身体的な接触や接近をする。

・教育・研究上の指導や評価により相手に利益・不利益を与えうる立場にある者が、相手の意に反して性的な働きかけをする。

 

.パワー・ハラスメントとは、研究・職務上優位な立場にある者がその力関係を濫用して個人の研究環境を悪化させたり、精神的な苦痛を与えたりすることを指します。学会活動においては次のような行為があてはまる可能性があります。

 

・相手の望まない役職を強要したり、正当な理由なく着任を妨害したりする。

・学会の業務に関連して、本来の業務には含まれない仕事の分担を命じたり、過大な量の仕事を課したりする。

・学会内での業務の遂行において必要な情報を意図的に伝えない。

 

.アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究面で優位な立場にある者が、適切な範囲を超えた言動や指導によって個人の研究環境を悪化させることを指します。学会活動においては次のような行為があてはまる可能性があります。

 

・優位な立場にある者が、不当に他の者の研究発表の機会を制限したり、必要な経費の支出を認めなかったりする。

・自身の学会での研究活動への参加や協力を強要し、相手に精神的な苦痛を与える。

・業績や論文を評価する立場にある者が、正当な理由なく差別的な評価を与えたり、学会に関連する賞への推薦を妨げたりする。

・特定の個人の業績や論文について、他人の前で意図的に貶めるような発言をする。

 

 

l   ガイドラインの適用範囲

 

このガイドラインは以下のような学会(本会・支部)の管理下において行われる活動に限り、原則として会員同士の間に生じたハラスメントについて適用しますが、会員と会員以外の人や組織との間で生じたハラスメントについても準用します。なお、ガイドライン発効以前の案件についての遡及適用は行いません。

 

全国大会(春季大会・秋季大会)ならびに支部大会開催にかかわる活動(研究発表会、懇親会、総会、ワークショップ、シンポジウム、講演会等)。事務局、委員会、常任幹事会、幹事会、役員会の活動。

2025年6月1日制定

 

ハラスメント手続きの流れ(フロー)

組織図、役員名簿


組織図(PDFファイル)

2025年度役員 

会長 澤田 直
副会長(A地域) 永井 敦子
副会長(B地域) 久保 昭博
支部長  
北海道・東北支部 寺本 成彦 
関東支部 鈴木 雅雄
中部支部 重見 晋也
関西支部 友谷 知己
中国・四国支部 大場 静枝
九州支部 高木 信宏
学会のあり方検討委員会 世話人 山田 広昭
監査

石井 真奈 

常任幹事会  
幹事長 真野 倫平
総務 杉本 圭子
常任幹事  
庶務・広報 鎌田 隆行
会計 大木 勲
大会 金澤 忠信
スタージュ 吹田 映子
支部代表幹事  
北海道・東北支部 翠川 博之
関東支部 中山 慎太郎
中部支部 玉田 敦子
関西支部 中畑 寛之
中国・四国支部 杉浦 順子
九州支部 倉方 健作
委員長  
学会誌編集委員会 熊谷 謙介
渉外委員会 進藤 久乃
語学教育委員会 加藤 美季子
研究情報委員会 和田 光昌
広報委員会 下村 武

支部(Sections locales)

本会には6つの支部があり、会員は必ずいずれかの支部に所属します。
居住地と勤務地が2つの支部にまたがる場合は、いずれかの支部を選択できます。
支部大会や支部論集刊行などの活動をしています。

★メニューの各支部名をクリックで各支部のページが開きます

各支部のページでは各支部会論叢のアーカイブにアクセスして、PDFファイルで論文をご覧いただくことができます。