学会誌編集委員会規程

 

(目的) 

第1条 本規程は,「美術科教育学会会則」第21条に基づき,学会誌編集委員会(以下「編集委員会」という。)に関する必要な事項を定める。

(組織)

第2条 編集委員会は,編集委員長(以下「委員長」という。)1名,編集副委員長(以下「副委員長」という。)1名,5名程度の編集委員(以下「委員」という。)により構成する。

  2 編集委員会は,研究部所属の理事により構成し,委員長は研究部を統括する副代表理事が兼務する。副委員長は,委員の中から委員長と代表理事が協議の上選出する。 

  3 委員長,副委員長,委員の任期は3年とし,再任を妨げない。

  4 編集委員会には,必要に応じ,代表理事及び委員以外の理事がオブザーバーとして参加することができる。

(職務)

第3条 委員長は,編集委員会の業務を統括する。副委員長は,委員長を補佐し,委員長が不在の際には委員長の代理を務める。

  2 委員は,第4条で定める業務を担当する。

  3 委員長は,編集委員会の運営に関し,適宜代表理事に報告する。

(業務内容)

第4条 編集委員会は,本学会誌『美術教育学』(以下「学会誌」という。)の編集に関する次の事項を審議し,処理する。編集業務の詳細は,「学会誌編集規則」に定める。

 (1)学会誌の編集・発行に関すること

 (2)その他,学会誌の編集・発行上必要な事業に関すること

(開催)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

(議事)

第6条 委員会は,過半数の委員の参加がなければならない。

  2 委員会は,参加委員の過半数の賛成で議決する。

 

附則

 1.本規程は,理事会の議を経て改廃することができる。

 2.本規程は,2012年4月1日より施行する。