美術科教育学会 細則

 

第一章 本部事務局に関する規則

第1条 本部事務局は、会則第3条に定められた事業を円滑に進めるために、代表理事の下で、本学会全体の管理・運営に関わる役務を担うものである。
第2条 本部事務局の所在地は、会計処理の都合上、会計担当理事の所属大学内とする。
第3条 本部事務局は、代表理事、総務担当副代表理事及び代表理事が総務部理事の中から指名した理事により構成する。
  2 必要な場合には、理事会の承認を得て、理事以外の会員を本部事務局の構成員として補充することができる。
第4条 本部事務局には、総務担当、会計担当、会員登録担当、学会通信担当を置く。
  2 総務担当は次の事務を取り扱う。
  ① 学会の運営全般に関する監督・調整
  ② 文書の受理、発送に関する事務
  ③ 学会ホームページの管理
  ④ 内外関連学術団体との連絡及び協力に関する事務
  ⑤ その他、学会の運営に関する事務
  3 会計担当は次の事務を取り扱う。
     ① 予算ならびに決算に関する事務
     ② 会費の納入及び支出に関する事務
     ③ その他、学会の会計に関する事務
  4 会員登録担当は次の事務を取り扱う。
     ① 会員に関するデータ管理
     ② 会員名簿の編集・発行に関する事務
     ③ その他、会員登録に関する事務
  5 学会通信担当は次の事務を取り扱う。
     ① 学会通信の企画・編集に関する事務
     ② 学会通信の印刷・発行、発送に関する事務
     ③ その他、学会通信に関する事務
第5条 本部事務局員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第二章 大会に関する規則

第6条 学会の大会は年1回以上開催する。大会の開催に関する詳細は、別に定める。

第三章 大会運営事務局に関する規則

第7条 大会運営事務局は、学会総会の議決を受けて、大会の企画・運営を行うために設置するものである。
第8条 大会運営事務局の所在地は、大会開催大学内とする。
第9条 大会運営事務局には、大会実行委員長、同副委員長、会計、監事等の役員を置く。
  2 正副委員長は、原則として本学会正会員とする。それ以外の役員は、実行委員長が必要に応じて委嘱することができる。
第10条 大会開催に伴う経費は、本部事務局からの大会補助費並びに大会参加費によってまかなう。
  2 大会補助費は、原則として 200,000 円とする。
  3 大会開催に伴う経費の収支決算は、学会本部事務局の会計から独立したものとして扱う。

第四章 会費及び会員に関する規則

第11条 会員の会費は、年間つぎのとおりとする。
     正会員              8,000円

     学生会員                500円
     賛助会員 一口20,000円 
第12条 会員は、毎会計年度7月31日までに会費を納入しなければならない。新入会員は、入会時に会費を納入するものとする。
第13条 会費を2年間滞納した者は、会員の資格を失うものとする。その者が再入会を希望する場合は、滞納期間の会費を精算した上で、入会申請をしなければならない。
第14条 理事会は、会員としての義務を履行しない者、あるいは会の名誉を損なう者に対して、会員としての資格を停止することができる。 

第五章 研究部会に関する規則

第15条 研究の専門的分業による深化と共同研究による広がり、及び会員の恒常的研究活動への支援と学会組織の拡充を目的として、理事会の管理下に研究部会を設置することができる。
 2 研究部会とは、以下の条件を満たす本会会員を中心とする美術教育研究グループで、特定のテーマ又は地域を中心として年1回以上の定期的な会合をもち、活動内容を理事会に報告できる研究組織をいう。
    (1)5名以上の構成員からなる研究組織で、本学会会員が半数以上を占めること。
    (2)研究部会の運営にあたっては、代表者(1名)及び事務担当者(1名)を置くこと。
    (3)代表者は、原則として本学会役員又は役員経験者であること。 
第16条 研究部会としての活動は、理事会承認後3年間有効とする。以後活動を継続する場合は、再申請し、新たに理事会の承認を得る。
第17条 学会からの運営費等の補助は以下の通りとする。
    (1)構成員の数に応じて、学会本部より運営費等の補助として、毎年、次の金額を支給する。
     ① 構成員が10名以下は10,000円   
     ② 11~15名は15,000円
     ③ 16~20名は20,000円       
     ④ 20名を超える場合は個別に検討する。
 (2)運営補助費の会計報告については、毎年理事会に報告する。書式は特に定めない。
 (3)特に必要度が高い研究と理事会が認めた場合には、特例として補助費の追加もあり得る。
第18条 3年毎の更新時あるいは3年を経ずに部会を廃止する場合は当該年度末の理事会及び総会に、研究活動の経過とその成果を報告する。書式は特に定めない。
  2 学会大会や学会誌で研究発表を行う場合は、所定の手続きに従う。
第19条 研究部会の申請と認定については以下のとおりとする。
     (1)研究部会の設立申請は所定の書式に基づき、代表理事に提出する。
     (2)代表理事は理事会に諮問し、理事会の承認を得た上で、総会に報告する。

第六章 リサーチフォーラムに関する規則

第20条 リサーチフォーラムとは、大会及び研究部会とは別に、会員の発議に基づき、理事会(事業部)の管理下において、独自にあるいは他組織と連携・協力して行う研究会等をいう。
第21条 リサーチフォーラムは、美術教育に関する学術的研究の発表及び研究協議等を通じて、会員相互及び関連組織との交流を深め、美術教育の学術振興を図るとともに、より多くの会員が本学会の事業に企画者・運営責任者として関わる機会を提供することにより、次代を担う人材の育成を図ることを目的とする。
第22条 会員が、研究会等を本学会のリサーチフォーラムとして開催することを希望する場合は、所定の形式に基づく企画書を事業部担当副代表理事及び本部事務局に提出し、開催のための運営補助費を伴う認定を受けるものとする。
  2 同一の申請者または責任者によるリサーチフォーラムは、同一年度内原則として1件とする。
  3 企画書について、以下の項目について必要事項を記載するものとする。
 ① 当該リサーチフォーラムの名称(原則として「〇〇〇〇[西暦]年度 美術科教育学会リサーチフォーラムin ○○[開催の地域を表す地名等]」とする)
 ② 副題として掲げる研究テーマ
 ③ 開催日時(開催の年月日)
  ④ 開催場所(会場の名称と所在地)
 ⑤ 開催する目的・趣旨など
 ⑥ 当日の概要
 ⑦ 企画・運営責任者名(申請者が同時に企画・運営責任者であることも可)と連絡先メールアドレス
 ⑧ 共催の組織がある場合には、その名称
 ⑨ 後援の組織がある場合には、その名称
 ⑩ 講演者やゲストスピーカーを予定している場合には、その氏名とご所属
 ⑪ 参加予定者数
 ⑫ 周知の方法
 ⑬ 参加希望者の申込み方法
 ⑭ 資料代等徴収の有無
 ⑮ 申請者氏名と所属
第23条 事業部は、会員から本学会のリサーチフォーラムとして研究会等を開催したい旨の申請があった場合、その内容がリサーチフォーラムの目的に照らして適切かどうかを審査するものとする。
   2 申請内容が適切であると認められた場合、当初予算の範囲内で運営費等の補助を行うものとする。
   3 補助金を支給するリサーチフォーラムは、同一年度内での開催について3件を目安に、原則4件を上限とし、申請順に審査・認定するものとする。
   4 リサーチフォーラム開催に伴う補助は、1件当たり原則100,000円までとする。
   5 補助金の使途については、別に定める「リサーチフォーラム補助金の使途に関する規則」に基づくものとする。
第24条 リサーチフォーラムの申請及び認定の手続きについては以下の通りとする。
    (1) 申請者はリサーチフォーラムとして開催を希望する研究会等の企画書を、原則として開催予定日の3ヶ月前までに事業部担当副代表理事及び本部事務局に提出する。
    (2) 事業部担当副代表理事は、企画書の内容について審査し、認定の可否を原則として申請後2週間以内に申請者に通知する。
第25条 リサーチフォーラムとして開催した研究会等については、終了後、2ヶ月以内にその成果を所定の形式に基づき、事業部担当副代表理事及び本部事務局に報告するものとする。なお、企画・運営責任者は、上記の成果報告書および関連資料を美術科教育学会の公式サイトにおいて公開することについて、あらかじめ当該リサーチフォーラムに登壇した全員の了解を得るとともに、報告書および関連資料の内容について責任を持つこととする。

第七章 国際局(International Division)に関する規則

26条 国際局(International Division)InSEAなど海外の研究組織と連携し、研究の国際化を行う。

第八章 その他

(賞の授与)
第27条 本会では、特に必要と認められた場合、総会の承認をうけ、会員への授与を目的とする賞を設けることができる。
  2 賞の授与にあたっては、賞の目的に照らして適正な選考を行う
ための選考委員会を設置する。選考委員会については別に定める。
  3 賞の授与については選考理由等を公表する。


附則
1.本細則は、理事会の議を経て改廃することができる。  
2.この細則は、昭和61年3月28日から適用する。  
3.この細則は、平成3年3月29日に一部改正する。 
4.この細則は、平成4年3月28日に一部改正する。 
5.この細則は、平成12年3月29日に一部改正する。    
6.この細則は、平成23年1月1日から適用する。 
7.この細則は、平成23年3月26日に一部改正し、平成23年1月1日に遡って適用する。
8.この細則は、平成24年3月26日に一部改正する。
9.   この細則は、平成29年3月27日に一部改正する。
10.   この細則は、令和4年3月27日に一部改正する。

11. この細則は,2023(令和5)420日に一部改定する。