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美術科教育学会 選挙管理委員会規則

 

(目的)

第1条 美術科教育学会選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は,会則第14[13]条及び役員選出規程第2条に基づき,役

員選出に関する管理・運営を行う。

(業務)

第2条 選挙管理委員会は,理事選挙及び役員選出に関する以下の業務を行う。

   (1)選挙資格者,被選挙資格者名簿の確定

   (2)理事選挙の公示

   (3)オンライン選挙による「投票手順」,実施要項等の確認及び配布

   (4)開票

   (5)当選者に対する通知及び受諾の確認,当選者(選出理事)の確定

   (6)当選者(選出理事)の招集,並びに投票結果の報告

   (7)選挙結果の理事会及び総会への報告

第3条 選挙管理委員会は,前条に定めるもののほか,理事選挙及び役員選出に必要な業務を行う。

(構成)

第4条 選挙管理委員会は,3名程度で構成する。

第5条 選挙管理委員長(以下「委員長」という。)は,理事会の議を経て,代表理事が委嘱する。

第6条 選挙管理委員(以下「委員」という。)は,理事会が本学会正会員(以下「正会員」という。)の中から委嘱する。  

  2 委員の委嘱は,選挙の行われる年の3月末日までに行うものとする。

(任期)

第7条 委員長の任期は,任命された日から選挙が行われる年の翌年の3月31日までとする。

第8条 委員の任期は,選挙の行われる年の4月1日から翌年3月31日までとする。

(招集)

第9条 選挙管理委員会は,委員長が招集する。

  2 委員長は,必要に応じて,文書・電子メール等により委員の意見を徴し,委員会の開催に代えることができる。この場合は、その

結果を,文書・電子メール等により委員に通知するものとする。

(議事録)

第10条 選挙管理委員会における審議の経過及び結果は,議事録として記録し,次期委員会に引き継ぐ。

附則

 1.本規則は,理事会の議を経て改廃することができる。

 2.本規則は,2011年11月7日より施行する。

 3.本規則は,2012年3月26日に一部改正する。

 4.本規則は,2015年9月6日に一部改正する。