美術科教育学会 会則

 

第一章 総  則

第1条 本会は,美術科教育学会という。その英文名をJapanese Association of Art Educationとし,英文略語をJAAEdとする。

第2条 本会は,美術教育に関する研究協議を行い,美術教育の学術振興に資することを目的とする。

第3条 本会は,前条の目的を達するために,次の事業を行う。

    (1)美術教育に関する学術的研究の発表会及び研究協議会等の開催

    (2)学会誌『美術教育学』その他出版物の編集及び刊行

    (3)研究資料の収集及び調査

    (4)内外関連学術団体との連絡及び協力

    (5)その他,本会の目的達成のために必要な事業
第4条 本会に本部事務局を置く。本部事務局については別に定める。

 

第二章 会  員

第5条 会員は,次のとおりとする。

   (1)正会員  美術教育の研究に携わり,本会の目的に賛同する個人

   (2)学生会員 本会の目的に賛同する正規の学部生および大学院生

    (3)賛助会員 本会の目的に賛同し,その事業を援助する個人・法人

第6条 本会への入会の手続きは次のとおりとする。

    (1)正会員ならびに学生会員は,正会員1名の推薦を受けて入会を申請し,理事会の承認を得る。

    (2)賛助会員は,入会を申請し,理事会の承認を得る。

第7条 会員は会費を納入しなければならない。会費については別に定める。

第8条 会員は学会誌等の配布を受ける。また正会員ならびに学生会員は,本学会で研究発表を行うこと

            ができる。

             学生会員は,役員の選挙権・被選挙権を有しない。

第9条 会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届を提出しなければならない。

第10条 会員が会費を滞納したときは,理事会の議決を経て会員資格を停止することができる。

 

第三章 役  員

第11条 本会に次の役員をおく。

 (1)代表理事   1名

 (2)副代表理事  3名

 (3)理 事    約15名

 (4)監 事    2名

第12条 役員の役務は次のとおりとする。   

    (1)代表理事は,本会を代表し,会務を統括する。副代表理事は,代表理事を補佐し,代表理事に事故がある時はその役務を代行する。

    (2)理事は,理事会を構成し,本会の会則の定める事項を決議し,執行する。 

    (3)監事は,本会の会計監査を行う。
第13条 役員は次の方法によって選出し,総会の承認を得る。    

    (1)理事は,別に定める選出規定に基づき,正会員の直接選挙により選出する。

    (2)代表理事は,理事の互選により選出する。

    (3)副代表理事は,代表理事が理事の中から指名する。  

    (4)監事は,理事会が正会員の中から推薦する。

第14条 本会の役員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし同一の役職の再任は2期までとする。

  2 役員に特別の事情がある場合は,その任期中であっても理事会の了承を得て辞任することができる。

  3 欠員の補充については理事会の判断に委ねる。補充による役員の任期は残任期間とする。 

 

第四章 総会・理事会

第15条 総会は本会の最高議決機関であり,本会の事業及び運営に関する次の事項を審議決定する。

    (1)事業計画

    (2)決算及び予算

    (3)役員の承認

    (4)会則等の改正

    (5)その他,本会の目的達成のために必要な事項

第16条 総会は,年1回,代表理事がこれを招集する。

2 総会は,会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)により成立する。

3 総会の議決は出席者の過半数による。

第17条 理事会は,代表理事がこれを招集する。なお,理事の過半数が理事会開催を請求した場合,代表理事はこれを招集しなければならない。

2 理事会は,理事の5分の4以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。

3 理事会の議決は出席者の過半数による。

4 理事会は,本会の管理・運営上緊急を要する場合,総会に代わる審議機関として審議決定することができる。ただし,その場合は総会の事後承認を必要とする。

5 理事会は,本会則第3条に定める事業を行うために,学会誌編集委員会,その他必要な委員会を置くことができる。委員会の規定は別に定める。

6 次期代表理事に選出された者は,次期役員の選出及び活動計画等の立案のために,理事候補者による会議を招集することができる。

第18条 本会の管理・運営に関する喫緊の課題が生じた場合,代表理事は臨時に運営評議会を招集することができる。

2 運営評議会は,代表理事の諮問を受け,協議の上,口頭もしくは文書により答申を行う。

3 運営評議会の委員は,代表理事が理事及び正会員の中から委嘱し,任期は答申提出までとする。

 

第五章 運営組織

第19条 本会会則第3条に定める事業を円滑に行うために,理事会の役務を総務部,研究部,事業部の三部により分掌する。     

第20条 総務部,研究部,事業部の三部の役務は以下のとおりとし,それぞれを担当副代表理事が統括する。

(1)総務部は,年度予算計上,決算報告など経理上の管理,総会・理事会等の開催に関する企画・運営,会報の編集・発行,日本学術会議にかかわる事務等を行う。

(2)研究部は,学会誌の編集・発行,研究部会の管理,研究資料の収集及び調査など,研究にかかわる企画・運営を行う。

    (3)事業部は,内外関連学術団体との連絡及び協力,リサーチフォーラムの管理,その他の研究会・  
     講演会等の開催など,学会の広報活動や研究の交流等を促進する事業を行う。
事業部に「国際局
     (International Division)」を置く。

第21条 学会誌の編集にあたっては,研究部所属の理事を構成員とする学会誌編集委員会を組織する。学会誌編集委員長は,研究部を統括する副代表理事が兼務する。

 

第六章 会  計

第22条 本会の事業に必要な経費は,会費・助成金及びその他の収入によってまかなう。

第23条 本会の会計年度は,毎年1月1日より12月31日までとし,毎年度の収支決算を総会に報告する。

第24条 監事は,毎年1回以上,本会の会計を監査し,その結果を総会に報告する。

 

附則

1.本会則は,総会の議をへて改廃することができる。

2.寄付金その他の収入は,理事会の承認をへて会計に繰り入れることができる。

3.本会則は, 1982(昭和57)年3月28日から施行する。

4.本会則は,1991(平成3)年3月29日に一部改正する。

5.本会則は,1997(平成9)年3月28日に一部改正する。

6.本会則は,2005(平成17)年3月25日に一部改正する。

7.本会則は,2009(平成21)年3月29日に一部改正する。

8.本会則は,2011(平成23)年3月26日に一部改正する。

9.本会則は,2012(平成24)年3月26日に一部改正する。
10. 本会則は,2017(平成29)年3月27日に一部改正する。

11. 本会則は,2021(令和3)年4月15日に一部改正する。
12. 本会則は,2022(令和4)年3月27日に一部改正する。

13. 本会則は,2023(令和5) 年420日に一部改定する。