美術科教育学会 役員選出に関する細則
第一章 目的及び業務
第1条 美術科教育学会選挙管理員会(以下「選挙管理委員会」という。)は,役員選出規程及び本細則に基づき,理事選挙を実施する。
第2条 選挙管理委員会は,本部事務局の協力のもと,以下の業務を行う。
(1)有権者名簿及び被選挙人名簿の作成
(2)選挙の実施,開票
(3)本細則第14条に定める選出理事会への投票結果の報告
(4)理事会・総会への選挙結果の報告
第二章 有権者名簿及び被選挙人名簿の作成
第3条 選挙管理委員会は,5月末日を目途に,投票が行われる年の1月1日現在において2年以上の会費滞納のない本学会正会員(以下「正会員」という。)を対象に,確認用の有権者名簿(案)を作成する。
第4条 選挙管理委員会は,確認用の有権者名簿(案)を,投票が行われる年の6月発行の学会通信に同封して送付し,修正事項の届出及び役員選出規程第3条2に定める被選挙人名簿への登載辞退を受け付ける。
(1)修正事項の内容は,氏名,選挙権の有無,誤謬等とする。
(2)修正及び被選挙人名簿への登載辞退の受付期間は7月末日までとし,文書により,選挙管理委員会に届け出る。
第5条 選挙管理委員会は, 7月末日を以て確定した有権者名簿をもとに被選挙人名簿(案)を作成し,投票が行われる年の理事会に諮り,承認を得る。
第三章 選挙の実施,開票
第6条 選挙管理委員会は,投票開始日の1週間前までに,被選挙人名簿ならびに「投票の手順」を本学会ホームページ上に掲載するとともに,「投票の手順」については有権者に送付する。
2 投票期間は1ヶ月とする。
第7条 選挙は,本学会ホームページに掲載される被選挙人名簿ならびに「投票の手順」に基づき,15名連記の無記名投票によって行う。
第8条 投票は,「投票の手順」に従い,本学会ホームページにおけるオンライン投票によって行う。
第9条 投票の効力について問題のある場合は,選挙管理委員会が判断する。
第10条 選挙管理委員会は,開票にあたって,正会員より開票立会人1名を選任する。また,会員以外の者による開票従事者を,若干名委嘱することができる。
第11条 当選の決定は得票順とし,上位15名を選出する。最下位当選者が同点の場合は,開票立会人が抽選によって当選者を決定する。
第四章 理事及び役員の選出
第12条 当選者の決定後,選挙管理委員会は,直ちに該当者に結果を通知し,受諾の可否を確認する。
第13条 当選者が辞退した場合は,次点者を繰り上げ当選者とし,同様の方法で受諾の可否を確認し,15名の選出理事を決定する。
第14条 選挙管理委員長は,選出理事決定後,すみやかに選出理事会を招集し,投票結果を報告するとともに,会則第13条(2)から(4)に定める代表理事,副代表理事,推薦理事及び監事の選出を委任する。
第五章 選挙結果の通知
第15条 選挙管理委員会は,選挙結果を理事会に報告し,承認を得る。
第16条 選挙管理委員会は,選挙結果を選挙の行われる年の翌年3月の総会で報告し,承認を得る。
第六章 議事録の作成及び引き継ぎ
第17条 選挙管理委員会における理事選出の経過及び結果は,議事録として記録し,次期委員会に引き継ぐ。
第七章 雑則
第18条 議事録は,理事及び役員選出に伴う書類とともに,本部事務局が保管と管理を行う。
第19条 役員選出に関わる個人情報等は,本部事務局の責任において厳重に管理する。
附則
1.本細則は,理事会の議を経て改廃することができる。
2.本細則は,2011年11月7日より施行する。
3.本細則は,2013年3月27日に一部改正する。
4.本細則は,2015年9月6日に一部改正する。
5.本細則は,2018年9月2日に一部改正する。