美術科教育学会 役員選出規程
第一章 総則
第1条 本規程は,美術科教育学会(以下「本学会」という。)会則第14条[13]に基づき,役員の選出を公正に行うために定める。
第2条 役員選出に関する管理・運営は,選挙管理委員会を設置して行う。選挙管理委員会に関する規則は別に定める。
第二章 有権者
第3条 理事選挙の選挙権者及び被選挙権者は,選挙が行われる年の1月1日現在において,2年間を超える会費滞納のない本学会正会員(以下「正会員」という。)とする。
2 70歳以上の正会員は,被選挙人名簿の登載を辞退することができる。なお,辞退する場合には,役員選出に関する細則に定める期日までに申し出るものとする。
第三章 役員の選出・再任
第4条 理事は,選挙によるもの(選出理事,15名)と,選挙により選出された理事の推薦によるもの(推薦理事,若干名)により構成する。
第5条 選出理事の選挙は,選挙の行われる年の12月末日までに終了する。
第6条 推薦理事の選出は,必要と認められた場合に,選出理事の合議によって行う。
第7条 選出理事及び推薦理事の当選者は,原則として辞退できない。ただし,合理的な理由がある場合はその限りではない。
第8条 選出理事の互選により,代表理事を選出する。
第9条 代表理事は,総務部,研究部,事業部を統括する副代表理事を指名する。
第10条 代表理事は,理事に欠員が生じたとき,又は学会運営上特に必要と認められた場合,理事会の承認を経て,欠員を補充することができる。
2 理事の補充に際しては,理事選挙の投票結果を考慮する。また,その任期は,前任者又は現理事の残任期間とする。
第11条 理事の再任は妨げない。ただし,代表理事については,連続して在任する場合2期6年までとする。
第四章 監事の選出・再任
第12条 監事は,理事会の推薦により,正会員の中から選出する。
第13条 理事会は,正会員で,かつ下記の要件のいずれかを満たす者を監事として総会に推薦する。
(1)理事経験のある者
(2)大会実行委員長の経験のある者
第14条 監事の任期は1期3年とし,再任された場合2期6年まで務めることができる。
第15条 監事に欠員が生じた場合,代表理事は理事会の議を経て次年度の総会に候補者を推薦し,補充する。その任期は,前任者の残りの任期とする。
第五章 理事選挙の公示
第16条 理事選挙の公示は,選挙が行われる年の学会通信(6月下旬発行予定)において行う。
附則
1.本規程は,理事会の議を経て改廃することができる。
2.本規程は,2011年11月7日より施行する。